会 則

第1条(名 称)
 この会は、アウトドア倶楽部 愛登会(以下「本会」という。)と称する。

第2条(所在地)
 本会の所在地は会長宅とする。

第3条(目 的)
 本会の目的は次の通りとする。
 (1)山を愛し、自然に親しみ、自然を守る。
 (2)登山技術及び登山知識の向上を図る。
 (3)本会の活動を通じ、会員相互の親睦を図る。

第4条(活動内容)
 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
 (1)トレッキング・登山
 (2)サイクリング
 (3)ボルダリング
 (4)ラフティング
 (5)キャニオニング
 (6)その他、目的の達成に必要な活動

第5条(役 員)
 本会に次の役員を置く。
 (1)会長  1名
 (2)副会長 1名

第6条(役員の任期)
 役員の任期は終身とする。

第7条(役員の任務)
 役員の任務は次の通りとする。
 (1)会長は本会を代表し、活動を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは その任務を代行する。

第8条(活動年度)
 本会の活動年度は毎年4月1日~翌年3月31日とする。

第9条(入 会)
 次の要件をすべて満たし、役員の承認を得ることによって会員になることができる。
 (1)本会の目的に賛同し、方針に従うとともに活動に参加できる者。
 (2)本会の会員の紹介または推薦を受けた者。

第10条(会 費)
 入会金及び年会費は徴収しない。

第11条(退 会)
 退会しようとする者は、その旨を会長または副会長に申し出なければならない。

第12条(除 名)
 本会は役員の決定をもって次の者を除名することができる。
 (1)本会の会則に違反した者。
 (2)本会の名誉を著しく損なう行為を行った者。
 (3)公序良俗に反する行為を行った者。
 (4)本会の運営上、好ましくないと判断された者。

第13条(免責事項)
 本会の活動に伴い生じた事故等は自己責任とし、本会及び役員は一切責任を負わない。

第14条(解 散)
 本会は次の事由により解散するものとする。
 (1)会員が2名を下回ったとき。
 (2)会員全員が合意したとき。
 (3)第3条に定める活動目的を達成したとき。

第15条(会則の改定)
 会則は役員で協議して改定することができる。

第16条(その他)
 会則に定めのない事項については役員で協議して決定する。

附 則
 この会則は 2013年6月14日 から施行する
       2015年9月 7日 一部改定
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